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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の四 (運用の対象となる有価証券)

平成三年厚生省令第九号府省令
(運用の対象となる有価証券)

第十四条の四

令第三十条第一項第五号イに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十三号、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券、同項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(令第三十条第一項第四号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第三十条第一項第五号イに規定する標準物とする。

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