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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条の二 (令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)

平成三年厚生省令第九号府省令
(令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等)

第十四条の二

令第三十条第一項第四号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者(以下「短資業者」という。)であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
  2. 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)

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