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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十四条 (財務諸表等の提出)

平成三年厚生省令第九号府省令
(財務諸表等の提出)

第十四条

基金は、令第二十八条第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 責任準備金及び危険準備金の額の明細を示した書類
  2. 支払備金の額の計算の明細を示した書類
  3. 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
  4. 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

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