条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十三条 (予算の繰越)

平成三年厚生省令第九号府省令
(予算の繰越)

第十三条

基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。

2基金は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして厚生労働大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、繰越計算書をもって、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 繰越が必要となった目の予算額
  2. 前号の予算額のうち支出決定済額
  3. 第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の予算額のうち不用額

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十三条(予算の繰越)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(予算の流用等) 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 目次 第十四条(財務諸表等の提出) →