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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十二条 (予算の流用等)

平成三年厚生省令第九号府省令
(予算の流用等)

第十二条

基金は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2基金は、予算で指定する経費の金額について予算の流用をする場合にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予算で指定する経費の金額について予備費を使用する場合にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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