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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十条 (収入支出予算)
平成三年厚生省令第九号
府省令
(収入支出予算)
第十条
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
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