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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第九条 (予算の内容)

平成三年厚生省令第九号府省令
(予算の内容)

第九条

予算は、予算総則並びに各経理単位ごとの収入支出予算、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2予算総則には、予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 人件費及び物件費の最高限度額
  2. 借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
  3. 年度経理から業務経理への資金の繰入れの最高限度額
  4. 第十二条第二項の規定による経費の指定
  5. 第十三条第一項ただし書の規定による経費の指定
  6. 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

3予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4予定貸借対照表には、前々事業年度における貸借対照表を基礎とし、前事業年度の末日及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。

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