(予備費)
第十一条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、基金の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2基金は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもってするものとする。
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、基金の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2基金は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもってするものとする。