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国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 第十一条 (予備費)

平成三年厚生省令第九号府省令
(予備費)

第十一条

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、基金の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2基金は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもってするものとする。

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