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確定給付企業年金法施行規則 第八十三条 (運用の基本方針に定めるべき事項)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(運用の基本方針に定めるべき事項)

第八十三条

第四十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 積立金の運用の目標に関する事項
  2. 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第六項に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
  3. 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。)に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
  4. 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
  5. 運用受託機関の評価に関する事項
  6. 運用業務に関し遵守すべき事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項

2第六十六条第四項に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。

3前項に規定する基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。

4事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第六項の規定により運用受託機関に対して第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

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