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確定給付企業年金法施行規則 第八十四条 (積立金の運用)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立金の運用)

第八十四条

事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行わなければならない。

  1. 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
  2. 当該事業主及び基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めること。

2受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。

  1. 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
  2. 当該事業主に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。

3事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

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