第二条
法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。
法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。
次に掲げる政令は、廃止する。
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
改正法附則第八条第一項の改正法附則第三条に規定する第二号施行日(以下「第二号施行日」という。)以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、司法書士等(同項に規定する司法書士等をいう。以下同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が同項に規定する顧客等(以下この条において「一般顧客等」という。)との間で行う第二号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該一般顧客等との間で行った第二号施行日前の取引の際に改正法第六条の規定(改正法附則第一条第二号に規定する犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定に限る。以下同じ。)による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(以下この条において「旧法確認」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が当該確認記録を保存している一般顧客等に係るものとする。
2改正法附則第八条第一項の政令で定める第二号施行日以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う一般顧客等が第二号施行日前の取引の際に旧法確認を行っている一般顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る一般顧客等又は代表者等(法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該旧法確認が行われた際に本人特定事項(法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある一般顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある一般顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
3第二号施行日以後の取引が第一項に規定する取引である場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第八条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第六十四号)附則第二条第一項」とする。