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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第九条 (司法書士等の特定取引)

平成二十年政令第二十号政令
(司法書士等の特定取引)

第九条

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項から第二条第二項第四十九号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。

2特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。

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(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

新犯罪収益移転防止法第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者が届出日前に前払式支払手段記録口座(新資金決済法第三条第九項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。以下この条において同じ。)の開設を行うことを内容とする契約を締結した顧客等であって、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っていないものとの間で届出日以後に当該顧客等に対して発行される前払式支払手段(新資金決済法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)に係る金額に応じて初めて未使用残高(新資金決済法第三条第八項第一号に規定する未使用残高をいう。以下この条において同じ。)の増加を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引又は高額電子移転可能型前払式支払手段の移転に伴い初めて未使用残高の増加若しくは減少を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引は、第二十三条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号ヨに定める取引とみなす。

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