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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第十条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

平成二十年政令第二十号政令
(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

第十条

第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

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