第十一条
法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。
法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。
改正法附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(新金融商品取引業、新登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいい、旧金融商品取引法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に該当するものを除く。)、新適格機関投資家等特例業務(新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、旧金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務に該当するものを除く。)又は暗号資産管理業務を行う者に限る。以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引であって、当該新規特定事業者が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(次項第一号において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
2次に掲げる取引(当該取引の相手方が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。