(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第三十五条
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
- 一法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務及び同表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項に規定するカジノ業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
- 二両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法