(電子決済手段等によりなされる取引の換算基準)
第三十六条
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等(電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。)又は暗号資産をいう。以下この条において同じ。)との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該換算をすべき取引を行った時における当該取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等(電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。)又は暗号資産をいう。以下この条において同じ。)との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該換算をすべき取引を行った時における当該取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。