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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第三十四条 (立入検査に関する協議)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(立入検査に関する協議)

第三十四条

協議(法第十九条第五項に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第十九条第四項の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。

2行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。

3国家公安委員会及び行政庁は、協議において次の各号に掲げる事項を行うものとする。

  1. 相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。
  2. 立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定事業者の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。

4国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から一月以内に調整を図るものとする。

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