(身分証明書の様式等)
第三十三条
法第十六条第一項又は第十九条第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第五号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
- 一金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
- 二法第二条第二項第八号から第十四号まで又は第二十号に掲げる特定事業者に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
- 三カジノ管理委員会の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
2法第二十二条第一項から第四項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第十六条第一項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。