同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(施行期日)
附則この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条の改正規定(「以下」を「次条第一項第三号ロにおいて単に」に改める部分及び同条を第三条とする部分を除く。)公布の日
- 二
第一条中規則第四条第一号ホの改正規定(「道路交通法」を「運転免許証等(道路交通法」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。)」を加える部分に限る。)及び規則附則第六条を削る改正規定並びに附則第五条の規定平成二十四年四月一日
- 三
第一条中規則第四条第一号ロの改正規定及び同号ホの改正規定(「道路交通法」を「運転免許証等(道路交通法」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。)」を加える部分を除く。)並びに附則第四条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。同条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
(施行期日等)
附則この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条第一号トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)及び第五条第二項第四号の改正規定公布の日
- 二
第六条第一号ホの改正規定(「旅券等」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)、第五条第一項第一号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別記様式第二号の備考2の改正規定並びに次項及び次条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
2前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この命令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一号ホ中「若しくは」とあるのは、「又は」とする。
(施行期日)
附則この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(施行期日)
附則この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。