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犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条 (取引記録等の作成義務等)

平成十九年法律第二十二号法律
(取引記録等の作成義務等)

第七条

特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。

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証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(附則第二条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する新資金決済法第十一条の二第一項の規定による届出をした日(以下この条において「届出日」という。)より前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている同法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う届出日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)であって政令で定めるものについては、同法第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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