条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第五十六条 (犯罪収益移転防止規程)

平成三十年法律第八十号法律
(犯罪収益移転防止規程)

第五十六条

犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 取引時確認の的確な実施に関する事項
  2. 取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成及び保存に関する事項
  3. 疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項
  4. 第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項

2第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十四号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第五十六条(犯罪収益移転防止規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(依存防止規程) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第五十七条(名義貸しの禁止) →