(犯罪収益移転防止規程)
第五十六条
犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一取引時確認の的確な実施に関する事項
- 二取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成及び保存に関する事項
- 三疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項
- 四
2第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十四号」と読み替えるものとする。