条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第二十三条 (取引記録等の作成方法)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(取引記録等の作成方法)

第二十三条

第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十三条(取引記録等の作成方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 目次 第二十四条(取引記録等の記録事項) →