条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第七条 (本人確認書類)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(本人確認書類)

第七条

前条第一項第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。

  1. 自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
    1. 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは前条第一項第二号に規定する旅券等(この場合において、同号中「当該顧客等」とあるのは、「当該自然人」とする。)若しくは船舶観光上陸許可書又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
    2. イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
    3. 在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若しくは精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
    4. 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
    5. イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、カジノ管理委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。)
  2. 法人(第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
    1. 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
    2. イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
  3. 前条第一項第二号に掲げる者同号に規定する旅券等又は船舶観光上陸許可書
  4. 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人第一号又は第二号に定めるもの(この場合において、第一号中「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第二号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認の方法)

改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認については、規則第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条及び第十三条並びに前条の規定を準用する。

(平成二十四年改正命令に関する経過措置)
附則

施行日以後における平成二十四年改正命令の適用については、平成二十四年改正命令附則第六条第一項中「施行日」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十七号)の施行の日」と、「又は当該確認」とあるのは「、当該確認」と、「取引を」とあるのは「取引又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号。以下「平成二十七年改正命令」という。)による改正後の規則(第一号ロにおいて「新規則」という。)第五条各号に掲げる取引を」と、同項第一号中「整備令第一条」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百三十八号)第一条」と、「第八条第一項第一号イ」とあるのは「第七条第一項第一号イ」と、同号ロ中「本人確認及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する」とあるのは「新法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による」と、「本人確認記録及び」とあるのは「記録(本人確認記録又は」と、「に相当する記録(以下この項において「相当確認記録」と」とあるのは「若しくはこれに相当する記録(以下この項において「確認記録等」という。)を」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新規則第十一条第二項に規定する実質的支配者(以下この項において「新実質的支配者」という。)に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「(ロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている平成二十七年改正命令による改正前の規則第十条第二項に規定する実質的支配者(以下この項において「旧実質的支配者」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、同項第二号ロ中「本人確認及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除く。)の規定による確認」とあるのは「新法第四条第一項の規定による確認若しくはこれ」と、「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)又は同条第二項の規定による確認」と、「及び相当確認記録」とあるのは「又は確認記録等」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新実質的支配者に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「及びロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「を除く。)及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、平成二十四年改正命令附則第七条中「第十三条」とあるのは「第十三条(平成二十七年改正命令附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項第一号又は第二号に掲げる方法により新法第四条第一項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項第一号又は第二号に規定する他の特定事業者が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該方法を用いようとする前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項に規定する特定事業者は、当該旧実質的支配者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条(本人確認書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(顧客等の本人特定事項の確認方法) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 目次 第八条(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等) →