条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第九条 (取引を行う目的の確認方法)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(取引を行う目的の確認方法)

第九条

第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第二号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第九条(取引を行う目的の確認方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 目次 第十条(職業及び事業の内容の確認方法) →