(取引を行う目的の確認方法) 第九条 法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第二号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗