(職業及び事業の内容の確認方法)
第十条
法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第三号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
- 一自然人又は人格のない社団若しくは財団である顧客等当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法
- 二法人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)当該法人の次に掲げる書類(ハに掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限のあるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに限る。)のいずれか又はその写しを確認する方法
- イ定款(これに相当するものを含む。次条第二項第一号において同じ。)
- ロイに掲げるもののほか、法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
- ハ当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を証する書類)
- ニハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの
- イ
- 三外国に本店又は主たる事務所を有する法人である顧客等前号に定めるもの(この場合において、前号中「当該法人」とあるのは、「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。)のほか、次に掲げる書類のいずれか又はその写しを確認する方法
- イ外国の法令により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
- ロ日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。)
- イ