(法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)
第十三条
第六条、第九条、第十条、第十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引、疑わしい取引又は同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引を行う場合は、この限りでない。
- 一令第七条第一項第一号ハからタまで、ツ、ナ、ム、ヰ、オ、マ及びコに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
- 二令第七条第一項第一号ハからタまで、ツ、ナ、ム、ヰ、オ、マ及びコに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、法第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第七条第一項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認(前号に掲げる方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
- 三
2前条第五項の規定は、前項各号に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。