条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第八条 (本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)

第八条

第四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 第七条第一項第一号ケ若しくはキ若しくは同項第四号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第六号に定める取引(当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。)国籍及び第六条第一項第二号に規定する旅券等の番号
  2. 前号に掲げる取引以外の取引住居

2前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第二十条第一項第三十一号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第八条(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(本人確認書類) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 目次 第九条(取引を行う目的の確認方法) →