(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
第八条
法第四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一令第七条第一項第一号ケ若しくはキ若しくは同項第四号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第六号に定める取引(当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。)国籍及び第六条第一項第二号に規定する旅券等の番号
- 二前号に掲げる取引以外の取引住居
2前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第二十条第一項第三十一号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。