(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第十六条の六
第十六条の三第九項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第十八項第二号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人について、第十六条の三第十項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
2前条第一項の規定は、法第十条の五第七項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「法第十条の五第七項第二号の特定対象者に係る前条第一項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項に相当する事項」と読み替えるものとする。
3令第六条の六第十八項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一資格確認書等及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条第四号に定める書類で資格確認書等に準ずるもの報告金融機関等がこれらの書類の提出又は提示を受けた日から五年
- 二前号に掲げる書類(以下この号において「確認書類」という。)に基づき行つた確認を記録した書類報告金融機関等が当該確認書類の提出又は提示を受けた日から五年