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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の五の二 (特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

第十六条の五の二

法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。

2法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告金融機関等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等(当該届出書等に係る第十六条の二第三項前条第三項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類及び法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類を含む。)若しくは当該報告金融機関等による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む。)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた第十六条の三第十四項各号及び第十五項各号に掲げる情報並びに令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に関する状況の変化(当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告金融機関等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。)又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告金融機関等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。

  1. 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域
  2. 当該特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する事項
  3. 当該特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する事項
  4. 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域
  5. 当該特定対象者(特定取引を行つた者に限る。)が令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項

3第十六条の三第十一項の規定は、令第六条の五第六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について準用する。

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