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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の五 (特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

第六条の五

法第十条の五第六項に規定する届出書等(以下この条において「届出書等」という。)の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(法第十条の五第六項に規定する新情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。当該特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該特定の基因となつた特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合も、同様とする。

2届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。当該特定の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、次に掲げる新情報(当該特定の基因となつたものに限る。)を取得した場合も、同様とする。

  1. 特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する新情報
  2. 特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報

3届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。当該特定(前項の規定による特定を含む。以下この項において同じ。)の時から同条第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該特定の基因となつた特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合も、同様とする。

4届出書等の提出を受けた報告金融機関等が、第二項第一号に規定する特定対象者につき、その保存している記録に追加される同号に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該要求の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間は、当該特定対象者は特定法人に該当するものとして、前二項の規定を適用する。

5届出書等の提出を受けた報告金融機関等が、特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)につき、その保存している記録に追加される第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該届出書等を提出した者は同号に掲げる者に該当しないものとして、法第十条の六第一項の規定を適用する。当該要求の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該要求の基因となつた同号に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得した場合も、同様とする。

6第六条の三第二十一項の規定は、法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。

7法第十条の五第六項に規定する政令で定める契約は、個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約とし、同項に規定する政令で定める日は、新情報の取得の日から三月を経過する日とする。

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