(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)
第十六条の十五
法第十条の九第二項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項第二号に掲げる事項(同号に規定する法第十条の九第一項各号に掲げる者の居住地国に係る部分に限る。)
- 二前条第一項第六号に掲げる事項
- 三
- 四前条第一項第七号に掲げる事項(特定法人に係る実質的支配者に係る同項第二号に掲げる事項(当該実質的支配者の居住地国に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)
- 五前条第一項第九号に掲げる事項(令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに係る部分に限る。)
2法第十条の九第二項に規定する異動届出書(以下この項及び第五項並びに第十六条の二十において「異動届出書」という。)に記載すべき法第十条の九第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第一項各号に掲げる事項及び法第十条の九第二項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第四項に規定する届出書等(次条第二項及び第十六条の二十第二項において「届出書等」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。
3前条第三項の規定は、法第十条の九第三項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。
4前条第四項の規定は、令第六条の十六第一項において準用する令第六条の十五第一項(令第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定により読み替えられた令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
5前条第五項の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。)が同条第二項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。