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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の二十 (報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)

第十六条の二十

報告暗号資産交換業者等は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第二項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第四項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。

2法第十条の十二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出書等の提出に関する次に掲げる事項
    1. 当該届出書等の提出を受けた年月日
    2. 当該届出書等に記載された事項(当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。)
    3. 当該届出書等の提出が法第十条の九第四項の規定による異動届出書の提出の要求によるものである場合には、その旨
  2. 法第十条の九第四項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
    1. 法第十条の九第四項の規定による異動届出書の提出の要求に関する次に掲げる事項
    2. 法第十条の九第四項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
  3. 報告事項を提供した年月日及びその報告事項
  4. 前条第四項第五号リの受入れに係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号
  5. 前各号に掲げる事項のうち法第十条の十一の規定の適用に係るものがある場合には、次に掲げる事項
    1. 当該事項につき法第十条の十一の規定の適用がないものとした場合における前各号に掲げる事項
    2. 当該事項に係る特定行為(法第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。ロにおいて同じ。)の内容及び当該特定行為が同条第一項又は第二項の主たる目的の一つとして行われたものであることについての事情の詳細
  6. その他参考となるべき事項

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