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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の二十四 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

第六条の二十四

第六条の十四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第十条の十第一項に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同号中「第六条の九第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第一号から第三号まで」と、「売買されている組合等」とあるのは「売買されている組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)」と、「特定組合員等、」とあるのは「特定組合員等(法第十条の九第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この号において同じ。)、」と、同号イ中「第六条の九第一項第一号」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第一号」と、同号ロ中「第六条の九第一項第二号イ」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第二号イ」と読み替えるものとする。

2法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所は、国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。

3報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(法第十条の十第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。

  1. その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
  2. その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)

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