(暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
第六条の二十三
第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十」と読み替えるものとする。
第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十」と読み替えるものとする。