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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の二十三 (暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)

第六条の二十三

第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十」と読み替えるものとする。

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