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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の二十二 (実質的に暗号資産等取引を行つた者の範囲)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(実質的に暗号資産等取引を行つた者の範囲)

第六条の二十二

法第十条の九第七項に規定する政令で定める者は、報告暗号資産交換業者等、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で次に掲げるものとする。

  1. 報告暗号資産交換業者等に類するもの
  2. 報告金融機関等に類するもの

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