(実質的に暗号資産等取引を行つた者の範囲) 第六条の二十二 法第十条の九第七項に規定する政令で定める者は、報告暗号資産交換業者等、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で次に掲げるものとする。一報告暗号資産交換業者等に類するもの二報告金融機関等に類するもの e-Gov法令検索で第六条の二十二を開く ↗