(暗号資産等取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲) 第六条の二十一 第六条の十の規定は、法第十条の九第五項第六号イに規定する政令で定める契約について準用する。 e-Gov法令検索で第六条の二十一を開く ↗