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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の十 (特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)

第六条の十

法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約
  2. 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約
  3. 外国における次に掲げる契約に類する契約
    1. 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約
    2. 前二号に掲げる契約

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