(特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
第六条の十
法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約
- 二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約
- 三外国における次に掲げる契約に類する契約
- イ民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約
- ロ前二号に掲げる契約
- イ
法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。