(実質的に特定取引を行つた者の範囲) 第六条の十一 法第十条の五第十項に規定する政令で定める者は、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で報告金融機関等に類するものとする。 e-Gov法令検索で第六条の十一を開く ↗