条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の十一 (実質的に特定取引を行つた者の範囲)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(実質的に特定取引を行つた者の範囲)

第六条の十一

法第十条の五第十項に規定する政令で定める者は、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で報告金融機関等に類するものとする。

e-Gov法令検索で第六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十一(実質的に特定取引を行つた者の範囲)について教えてください」と聞く
← 第六条の十(特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 目次 第六条の十二(報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等) →