(特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
第六条の十三
特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第十条の五第一項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該変更により当該特定取引に係る契約を締結していた者については、当該契約を終了したものとして、法第十条の六の規定を適用する。
特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第十条の五第一項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該変更により当該特定取引に係る契約を締結していた者については、当該契約を終了したものとして、法第十条の六の規定を適用する。