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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第六条の十六 (法人に係る異動届出書の提出)

昭和六十二年政令第三百三十五号政令
(法人に係る異動届出書の提出)

第六条の十六

前条第一項第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第二項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。次項において「異動を生じた場合」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に前条第一項(この項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び前条第一項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第二項に規定する確認をした場合を除く。)について準用する。

2前条第一項第六条の二第二項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に前条第一項(前項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び前条第一項(この項において準用する場合を含む。)において準用する第六条の二第二項に規定する確認をした場合を除く。)について準用する。

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