(報告金融機関等による記録の作成及び保存)
第十六条の十三
報告金融機関等は、法第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第六項の規定による要求をした場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
2法第十条の八第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一届出書等の提出に関する次に掲げる事項
- イ当該届出書等の提出を受けた年月日
- ロ当該届出書等に記載された事項(当該届出書等を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて前項の記録に添付する場合を除く。)
- ハ法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けた場合には、同項後段の規定により提示を受けた書類の種別
- ニ当該届出書等の提出が令第六条の三第五項、第九項若しくは第十一項若しくは法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求又は同条第六項の規定による異動届出書の提出の要求によるものである場合には、その旨
- イ
- 二法第十条の五第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
- イ令第六条の三第五項、第九項又は第十一項の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求に関する次に掲げる事項
- ロ法第十条の五第二項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
- イ
- 三法第十条の五第六項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
- イ法第十条の五第六項の規定による異動届出書の提出の要求に関する次に掲げる事項
- ロ法第十条の五第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
- イ
- 四法第十条の五第七項において準用する同条第六項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定に関する次に掲げる事項
- イ法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定により同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求に関する次に掲げる事項
- ロ法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する次に掲げる事項
- イ
- 五報告事項を提供した年月日及びその報告事項
- 六前各号に掲げる事項のうち法第十条の七の規定の適用に係るものがある場合には、次に掲げる事項
- イ当該事項につき法第十条の七の規定の適用がないものとした場合における前各号に掲げる事項
- ロ当該事項に係る特定行為(法第十条の七第一項の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。ロにおいて同じ。)の内容及び当該特定行為が同条第一項又は第二項の主たる目的の一つとして行われたものであることについての事情の詳細
- イ
- 七その他参考となるべき事項
3法第十条の八第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一次号に掲げる特定取引以外の特定取引当該特定取引に係る契約が終了した日
- 二令第六条の八第一号ハ又はトに掲げる特定取引当該特定取引が行われた日