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水産業協同組合法 第百二十八条の五

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第百二十八条の五

第五十八条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

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