(倉荷証券発行の許可申請)
第一条
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第一項、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に提出するものとする。
- 一組合の名称及び住所
- 二申請の理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一次の事項を記載した事業計画書
- イ事業所の名称及び所在地
- ロ倉庫の概要(第一号様式による。)
- ハ倉荷証券のひな型
- イ
- 二次の事項を記載した倉庫保管約定書
- イ業務内容に関する事項
- ロ寄託の引受けに関する事項
- ハ受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
- ニ受寄物の損害保険に関する事項
- ホ受寄物に対する責任及び免責に関する事項
- ヘ受寄物の損害賠償に関する事項
- ト料金の収受に関する事項
- チ倉荷証券に関する事項
- リその他倉庫保管約定の内容として必要な事項
- イ
- 三その他の書類
- イ定款の写し及び登記事項証明書
- ロ最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
- ハ代表役員の履歴書
- ニ一年間の保管事業の収支予算表
- ホ倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書、構造図及び附属設備概要説明書
- ヘ倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
- ト保管事業以外の事業の概要説明書
- イ