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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第一条 (倉荷証券発行の許可申請)

昭和二十五年農林省・運輸省令第六号府省令
(倉荷証券発行の許可申請)

第一条

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第一項、水産業協同組合法第十二条第一項同法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第十五条第一項同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に提出するものとする。

  1. 組合の名称及び住所
  2. 申請の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 事業所の名称及び所在地
    2. 倉庫の概要(第一号様式による。)
    3. 倉荷証券のひな型
  2. 次の事項を記載した倉庫保管約定書
    1. 業務内容に関する事項
    2. 寄託の引受けに関する事項
    3. 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
    4. 受寄物の損害保険に関する事項
    5. 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
    6. 受寄物の損害賠償に関する事項
    7. 料金の収受に関する事項
    8. 倉荷証券に関する事項
    9. その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
  3. その他の書類
    1. 定款の写し及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
    3. 代表役員の履歴書
    4. 一年間の保管事業の収支予算表
    5. 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書、構造図及び附属設備概要説明書
    6. 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
    7. 保管事業以外の事業の概要説明書

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