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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第二条 (事業計画等の変更届出)

昭和二十五年農林省・運輸省令第六号府省令
(事業計画等の変更届出)

第二条

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画書又は倉庫保管約定書の記載事項の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副各一通を、変更期日の十五日前までに主務大臣に提出するものとする。

  1. 組合の名称及び住所
  2. 変更事項
  3. 変更を必要とする理由
  4. 変更期日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する場合は、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
    1. 新たに倉荷証券を発行する倉庫を新設し、買収し又は借庫しようとするとき。
    2. 現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し又は大修繕しようとするとき。
    3. 倉荷証券非発行の倉庫を新たに倉荷証券を発行する倉庫にしようとするとき。
  2. 倉荷証券の様式を変更しようとする場合は、新旧倉荷証券のひな型
  3. 倉庫保管約定書を変更しようとする場合は、新旧倉庫保管約定書

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