第十三条
前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
2組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。
前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
2組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申請された新水協法第六十九条第二項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第六十九条第二項の規定による認可については、なお従前の例による。
新水協法第十七条の十四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(新水協法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の共済事業会社(共済事業(新水協法第十五条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の六第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する子会社をいう。次項及び次条において同じ。)としている新水協法第十七条の十四第二項第一号又は第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合の当該共済事業会社については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2前項の組合は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。