条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第十一条の十七 (会計の区分経理)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(会計の区分経理)

第十一条の十七

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第十一条の十七(会計の区分経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の十六(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備) 水産業協同組合法 目次 第十二条(倉荷証券の発行) →