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水産業協同組合法 第十一条の十七 (会計の区分経理)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(会計の区分経理)
第十一条の十七
第十一条第一項第四号
の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
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