(倉庫の施設及び設備の基準)
第五条
農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第十二条の倉庫の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
- 二倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
- 三倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
- 四倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
- 五冷凍施設を有する倉庫については、最低保持温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。
- 六水面を保管の用に供する倉庫については、周囲が築堤その他の工作物をもつて防護されており、かつ、高潮等による貨物の流失を防止するための有効な措置が講じてあること。