(臨時報告書の提出)
第四条
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を記載した臨時報告書正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。
- 一組合の名称又は住所を変更したとき。
- 二定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更をしたとき。
- 三保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
- 四代表役員を変更したとき。
- 五保管事業に関して重要な訴訟事件の発生その他重大な事実が発生したとき。
2前項の報告書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
- 一組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
- 二定款を変更したときは行政庁の認可書写
- 三代表役員を変更したときはその履歴書