条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第四条 (臨時報告書の提出)

昭和二十五年農林省・運輸省令第六号府省令
(臨時報告書の提出)

第四条

倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を記載した臨時報告書正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。

  1. 組合の名称又は住所を変更したとき。
  2. 定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更をしたとき。
  3. 保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
  4. 代表役員を変更したとき。
  5. 保管事業に関して重要な訴訟事件の発生その他重大な事実が発生したとき。

2前項の報告書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

  1. 組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
  2. 定款を変更したときは行政庁の認可書写
  3. 代表役員を変更したときはその履歴書

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第四条(臨時報告書の提出)について教えてください」と聞く
← 第三条(定期報告書の提出) 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 目次 第五条(倉庫の施設及び設備の基準) →