(一類倉庫)
第三条の四
一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
2一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
- 二軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 三構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 四土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
- 五国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
- 六倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 七危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
- 八倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
- 九
- 十国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
- 十一国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。