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倉庫業法施行規則 第三条の六 (三類倉庫)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(三類倉庫)

第三条の六

三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。

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